前回のブログで「空き家の賃貸化」について書かせていただきましたが、
現在所有の空き家が、良好な状態ではなく、貸出できる状態でない場合に「DIY型賃貸借契約」を活用することができます。
建物所有者様としては、空き家として放置することなく賃貸として貸出、建物の維持費を得ることができます。
入居者様は建物を自由にリノベーションし、ライフスタイルに合わせた建物にすることができます。
一般的な賃貸借契約と比べると、契約前の取り決めや書類の取り交わしが多いので、この契約形態を用いるには一定のハードルがあります。
しかし、国土交通省が
「DIY型賃貸借に関する契約書式例とガイドブックについて」
具体的にまとめています。
リタスでも「DIY型賃貸借契約」の活用についてご提案できますので、お気軽にご相談ください。
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