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調整区域内の土地活用

令和6年6月より足利市の

「市計画法第33条第3号に基づく雨水排水施設の設置に係る取扱いの変更」が変更されて


雨水排水施設の断面の決定及び容量算定を要しない


ということになりました。※1000㎡未満



名草や小俣など調整区域のエリアで店舗や飲食店の開店をできる場所を探してほしいと依頼を受けても、

雨水排水施設の設置をする為の費用が負担となり計画が頓挫してしまうことがありました。



今回の変更により、足利の魅力である山間部の土地の活用のハードルが下がり、

農業や林業を活用した新たな店舗ができてくると良いと思います。


詳細は足利市のHPをご確認の上、都市整備部にお問い合わせください





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