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相続登記の義務化の話


不動産の売却の相談をいただくと

対象となる不動産の謄本を取得します。

 

謄本とは、法務局に記録されている情報で正式には「登記事項証明書」と言います。

土地の謄本には大きさ、土地の種類、所有者の情報や借入などで抵当権が設定されている場合はその内容が記載されています。

建物の謄本にも、大きさや構造、建物の種類や新築時期の情報が記載されています。

 

 

時折、お客様のお話を伺い、謄本の内容を確認させていただくと、

現在の状況と謄本の内容が合致しないことがあります。

・土地の地目がちがう

・亡くなったお父様の名義になっているような「相続登記の未実施」 など様々です。

・住所が昔のまま「住所の変更登記の未実施」

 

相続登記の未実施に関しては、10万円の過料の適用対象になる可能性があります。

この相続登記の義務化についてですが、

令和6年4月1日より施行されて、いままで相続登記の申請について任意とされていましたが、所有者不明土地の発生を予防するため、義務化されることとなりました。

 

基本的なルールとして、相続によって不動産を取得した相続人は「その所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続の申請をしなければなりません。

また、相続人が複数人いて、遺産分割内容が決まるまでは、法定相続分の割合で不動産を共有した状態となります。その後遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記をする必要があります。

 

当社で手続きを行うことはできませんが、ご相談内容を伺いした上で、各種専門家をご紹介させていただきますので、お気軽にお話しください。








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