市街化調整区域内の不動産のご相談をいただきました。
ご相談いただいた物件の一部が農地となっており
中古住宅として売却する上で、少々手間がかかってしまうなと思い
なんか方法がないかなとググっていたら、次のものがでてきたので
この内容を持って、足利市役所の農政課さんに伺ってきました。
(引用元)
https://www.nagano-takken.or.jp/wp-content/uploads/prev/2017/02/27e1bf1b6a0749fe822d285709b6691f.pdf
結論としては、これを活用するのは難しそうな話でした。
正式な回答については後日連絡いただけるとのことでしたのでおとなしく待っていたいと思います。
この情報を知るきっかけになった「農地付き空き家の手引き」です。
市街化調整区域に不動産をもたれている方にはお住まいと合わせて
農地を持たれている方が多く、売却する際にそれがネックになっている気がします。
相続により、不要な不動産を残さないように生前にまとめて処分したくてもできないことがあります。
令和5年4月より農地法が改正されて以前よりは農地の取得について
ハードルが下がったようですがなんとも言えない状況だと思います。
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